インド政府はななしち月いち日実施小包GST消費稅政策、差出人や宛先は貨物通関前件を守らなければならない稅関規(guī)定は以下の要求どおりに資料を提供する、または商品の件が正常にできない中継輸出。
1 .積み出し発票に提出して提出する情報
a .あて會社、輸入者を提供しなければならないGSTIN(GST識別番號)やパン(永久口座番號)
b .宛先は個人を提供し、Aadhar番號(唯一の身分証番號)やパン(永久口座番號)またはの代わりにGSTINパスポート番號
気をつけてください、すべて輸入品件の前に、先に上陸www.dhlindia-kyc.com宛先必要アップロードGSTIN識別番號やKYC(インド政府の認可の身分証明資料とアドレス)屆出を書くために以上の資料請求書に協(xié)力。
正確に記入する. AWBの郵便番號及びあて先、連絡(luò)方法として、重要なのGST補助説明。
すべての商品を提供するさん.件は上述のすべての資料が輸入通関後。稅関の規(guī)定に従い、輸入通関必要は24時間以內(nèi)に完瞭するなど、貨物の到著インド仕事後日提出できない完全な通関書類、稅関は受取人遲報料徴収、三日前に毎日が加算さINR5000(約ななじゅうユーロ)、第ご日から毎日徴収INR10000(約140ユーロ)。課徴/託送/託送人は國際貿(mào)易取引方式によって引き受ける。
よんしよ.一部の商品が必要かもしれないその他の政府機関の異議なしの証明書は、プロセスが必要かもしれない24~48時間。
5 .託送は個人に、贈り物を含む、価値はどのように、稅関は関稅と消費稅を徴収する必要があります。
ろく.を避けるために貨物通関過程の中で出現(xiàn)遅延や捨て件、寄件側(cè)も次の情報を提供し協(xié)力:
a . AWBの「·/ Faxorメール”項目下の受取人の電話番號を記入有効または電子メール。
b . AWBの「ReceiverVAT / GST」項目下の受取人の有効証明書番號を記入し、身分証號、パスポート番號等。
c . AWBにはっきり記入差出人や宛先真実の詳しい情報(例えば會社名、アドレス、電話、連絡(luò)先など)で、商品に従ってなければならないと完全に一緻して領(lǐng)収書の情報を処理して、さもなくばDHLファスナー。差出人情報は貨物の代理會社に注意することはできません。
ななしち.いかなるすべて含んでゴールド、シルバーや他の貴金屬を含む(半寶石/寶石)の商品の輸入を禁止インド件まで。